| 資金の種類 |
貸付限度額 |
| 更生資金 |
生業費 |
低所得世帯に属する者、または障がい者が生業を営むのに必要な経費 |
1,410,000円以内 |
| 技能習得費 |
低所得世帯に属する者、または障がい者が生業を営み、または就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費及びその期間中の生活費 |
低所得世帯
1,100,000円以内(6ヶ月以内)
障がい者世帯
1,300,000円以内(6ヶ月以内)
*ただし、法令等において知識、技能を習得する期間を6ヶ月以上と定めている場合は、3年の範囲内において6ヶ月を超える期間については、月額150,000円以内とする |
| 福祉資金 |
福祉費 |
(1)結婚、出産及び葬祭に際し必要な経費
(2)機能回復訓練器具及び日常生活の便宜を図るための器具の購入等を行うのに必要な経費
(3)住居の移転等に際し必要な経費及び給排水設備、電気設備、暖房設備を設けるのに必要な経費
(4)住宅を増築、改築、拡張、補修または公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅を譲り受けるのに必要な経費
(5)低所得世帯に属する者または障がい者が就職または技能を習得するために必要な支度をする経費
(6)その他低所得世帯の日常生活上一時的に必要と認められる経費 |
500,000円以内
(4)のみ1,500,000円以内 |
| 障害者等福祉用具購入費 |
日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入等に必要な経費 |
800,000円以内 |
| 障害者自動車購入費 |
)障がい者の日常生活の便宜または社会参加の促進を図るための自動車購入費用 |
2,000,000円以内 |
| 中国残留邦人等国民年金追納費 |
中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 |
4,704,000円以内 |
| 住宅資金 |
住宅を増築、改築、拡張、補修または公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を譲り受けるのに必要な経費 |
1,500,000円以内 |
| 修学資金 |
修学費 |
低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、盲学校、ろう学校または養護学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む)、短期大学(専修学校の専門課程を含む)、大学または高等専門学校に就学するのに必要な経費 |
高校
月35,000円以内
高専
月59,000円以内
短大
月59,000円以内
大学
月63,000円以内 ※学校種別・学年・通学方法により異なる |
| 就学支度費 |
上記の学校への入学に際し必要な経費
※申込は、入学するまで(入学日の前日まで)とする |
高校・高専
360,000円以内
短大・大学
500,000円以内
※学校種別・学年・通学方法により異なる |
療養
・
介護資金 |
療養費 |
低所得世帯または高齢者世帯に対し、当該低所得世帯に属する者及び当該高齢者世帯に属する高齢者の負傷または疾病の療養(当該療養を必要とする期間が原則として1年以内の場合とする)に必要な経費及びその期間中の生活費 |
1,700,000円以内 |
| 介護費 |
低所得世帯または高齢者世帯に対し、当該低所得世帯に属する者及び当該高齢者世帯に属する高齢者が介護保険法による介護給付または予防給付の対象となる介護サービスを受けるのに必要な経費(当該必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が原則として1年以内の場合とする。)及び介護サービス受給期間中の生活費 |
| 災害援護資金 |
低所得世帯に対し、災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費 |
1,500,000円以内 |
| 緊急小口資金 |
低所得世帯に対し、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要となる少額の経費
@医療費または介護費の支払い
A給与等の盗難・紛失
B火災等の被災
Cその他これらと同等のやむを得ない事由によるとき |
50,000円以内
|
| 離職者支援資金 |
生計中心者の失業によって生計の維持が困難となった世帯に対する生活費
貸付限度額:月額20万円以内(単身世帯は10万円以内)
貸付期間:離職日より2年以内の申請で、最大12ヶ月の期間
据置期間:6ヶ月間以内
償還期間:7年以内 |
(月額)200,000円以内【単身世帯は100,000円以内】 |
| 長期生活支援資金 |
住宅等の居住資産を持つものの現金収入が少なく、生計の維持が困難な高齢者世帯に対する生活費。
ただし、現在居住する土地(※評価額が1,500万円以上のこと)・建物を担保として貸付します。
貸付限度額:土地評価額の70%
貸付期間:貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
貸付月額:30万円以内 |
土地評価額の70%
(月額)300,000円以内 |
| 要保護世帯向け長期生活支援資金 |
住宅等の居住資産を持つものの現金収入が少なく生計の維持が困難な高齢者世帯に対する生活費
ただし、現在居住する土地(※評価額が500万円以上)・建物を担保とする
貸付期間:貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
※本資金を利用しなければ生活保護受給を要することとなる要保護世帯と保護実施機関が認めた世帯であること |
土地・建物の評価額の70%
【集合住宅の場合は50%】
(月額)保護実施機関が定める貸付基本額に基づき県社協会長と借受人が決める |