奈良市社会福祉協議会*
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*相談活動
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目次
○福祉相談
○貸し付け
●福祉相談
【相談内容】
介護や福祉サービスの利用など、福祉に関する相談に職員が応じます。
《具体的な相談内容》イラスト:相談員に相談しているところです。
 ◎介護に関する相談
 ◎障がい者に対する生活相談
 ◎福祉サービスの利用に関する相談
 ◎低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯への福祉資金の貸付に関する相談
  ※ただし、日常的な生活困窮による生活費の貸付については除く
【相談日・場所】
《と  き》 毎週火・木曜日の午後1時〜4時
《と こ ろ》 同協議会(三条大路一丁目9番10号)
《問合せ》 電話:0742−30−2525  FAX:0742−34−0294
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●貸し付け
福祉つなぎ資金
【目的】
奈良市民であって低所得のための不時の出費に困窮する世帯に対し、必要な資金の貸付を行うことにより、その自立更生を図り、安定した市民生活の維持に寄与することを目的としています。
【貸付対象】
次のような要件を備える世帯に対して貸付けを行っています。
  • 奈良市内に3ヶ月以上居住していること。
  • 低所得者(所得が生活保護法に基づく最低生活基準の1.5倍以内の者)で、かつ生活保護法に基づく保護を受けていないこと。ただし、生活保護法に基づく最低生活基準額を超える低所得世帯に限る。
  • 福祉つなぎ資金の貸付けを受けることにより、上記で掲げている目的の達成が期待できること。
  • 現に、福祉つなぎ資金の貸付けを受けていないこと。
  • 償還の見込があること。
  ※ただし、生活福祉資金緊急小口資金の対象となる世帯は除きます。
* 〔お問い合わせ・申し込み〕
奈良市社会福祉協議会
福祉課地域福祉推進係
電話番号:30−2525
生活福祉資金
【目的】
 この制度は、低所得世帯、障がい世帯又は高齢者世帯を対象に、資金の貸付と必要な援助を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進、在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営むことを目的としています。
資金の種類 貸付限度額
更生資金 生業費 低所得世帯に属する者、または障がい者が生業を営むのに必要な経費 1,410,000円以内
技能習得費 低所得世帯に属する者、または障がい者が生業を営み、または就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費及びその期間中の生活費 低所得世帯
1,100,000円以内(6ヶ月以内)
障がい者世帯
1,300,000円以内(6ヶ月以内)
*ただし、法令等において知識、技能を習得する期間を6ヶ月以上と定めている場合は、3年の範囲内において6ヶ月を超える期間については、月額150,000円以内とする
福祉資金 福祉費 (1)結婚、出産及び葬祭に際し必要な経費
(2)機能回復訓練器具及び日常生活の便宜を図るための器具の購入等を行うのに必要な経費
(3)住居の移転等に際し必要な経費及び給排水設備、電気設備、暖房設備を設けるのに必要な経費
(4)住宅を増築、改築、拡張、補修または公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅を譲り受けるのに必要な経費
(5)低所得世帯に属する者または障がい者が就職または技能を習得するために必要な支度をする経費
(6)その他低所得世帯の日常生活上一時的に必要と認められる経費
500,000円以内
(4)のみ1,500,000円以内
障害者等福祉用具購入費 日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入等に必要な経費 800,000円以内
障害者自動車購入費 )障がい者の日常生活の便宜または社会参加の促進を図るための自動車購入費用 2,000,000円以内
中国残留邦人等国民年金追納費 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 4,704,000円以内
住宅資金 住宅を増築、改築、拡張、補修または公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を譲り受けるのに必要な経費 1,500,000円以内
修学資金 修学費 低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、盲学校、ろう学校または養護学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む)、短期大学(専修学校の専門課程を含む)、大学または高等専門学校に就学するのに必要な経費 高校
月35,000円以内
高専
月59,000円以内
短大
月59,000円以内
大学
月63,000円以内
※学校種別・学年・通学方法により異なる
就学支度費 上記の学校への入学に際し必要な経費
※申込は、入学するまで(入学日の前日まで)とする
高校・高専
360,000円以内
短大・大学
500,000円以内
※学校種別・学年・通学方法により異なる
療養

介護資金
療養費 低所得世帯または高齢者世帯に対し、当該低所得世帯に属する者及び当該高齢者世帯に属する高齢者の負傷または疾病の療養(当該療養を必要とする期間が原則として1年以内の場合とする)に必要な経費及びその期間中の生活費 1,700,000円以内
介護費 低所得世帯または高齢者世帯に対し、当該低所得世帯に属する者及び当該高齢者世帯に属する高齢者が介護保険法による介護給付または予防給付の対象となる介護サービスを受けるのに必要な経費(当該必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が原則として1年以内の場合とする。)及び介護サービス受給期間中の生活費
災害援護資金 低所得世帯に対し、災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費 1,500,000円以内
緊急小口資金 低所得世帯に対し、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要となる少額の経費 
@医療費または介護費の支払い 
A給与等の盗難・紛失 
B火災等の被災 
Cその他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
50,000円以内
離職者支援資金 生計中心者の失業によって生計の維持が困難となった世帯に対する生活費
貸付限度額:月額20万円以内(単身世帯は10万円以内)
貸付期間:離職日より2年以内の申請で、最大12ヶ月の期間
据置期間:6ヶ月間以内
償還期間:7年以内
(月額)200,000円以内【単身世帯は100,000円以内】
長期生活支援資金 住宅等の居住資産を持つものの現金収入が少なく、生計の維持が困難な高齢者世帯に対する生活費。
ただし、現在居住する土地(※評価額が1,500万円以上のこと)・建物を担保として貸付します。
貸付限度額:土地評価額の70%
貸付期間:貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
貸付月額:30万円以内
土地評価額の70%
(月額)300,000円以内
要保護世帯向け長期生活支援資金 住宅等の居住資産を持つものの現金収入が少なく生計の維持が困難な高齢者世帯に対する生活費
ただし、現在居住する土地(※評価額が500万円以上)・建物を担保とする
貸付期間:貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
※本資金を利用しなければ生活保護受給を要することとなる要保護世帯と保護実施機関が認めた世帯であること
土地・建物の評価額の70%
【集合住宅の場合は50%】
(月額)保護実施機関が定める貸付基本額に基づき県社協会長と借受人が決める
* 〔お問い合わせ・申し込み〕
奈良市社会福祉協議会
福祉課地域福祉推進係
電話番号:30−2525
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