社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大
背景色

鹿
鹿

相談・支援事業

法人後見事業

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が不十分な人に対し、本会が成年後見人等となって、契約や法律行為等を行い、本人を保護し安心して日常生活を送ることができるよう支援します。

【お問い合わせ】 地域福祉第一課 権利擁護支援係
住  所 〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所内
電  話 0742-30-2525
F A X 0742-30-2323
交通手段 奈良交通バス 奈良市役所前

福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)

物忘れのある高齢者や、生活に不安のある知的障がい者あるいは精神障がいのある方が、介護などのサービスに関することやふだんのお金の扱いについて安心して生活ができるようにお手伝いする事業です

このようなサービスでお手伝いします

福祉サービスの利用のお手伝い:福祉サービスを利用したり利用をやめるための相談のお手伝い ふだんの生活に必要な金銭管理のお手伝い:利用料などの支払いのお手伝い、銀行への同行、代行 ふだんの生活に必要な手続きのお手伝い:郵便物の確認、必要な手続きのお手伝い 大切な通帳や印鑑、その他の書類のお預かり:通帳・印鑑・キャッシュカードなどのお預かり

このサービスを利用いただける方

  • 認知症の方、物忘れのある高齢者、知的障がいのある方、精神障がいのある方
  • 契約を結ぶこと、利用料がかかることを理解いただける方
  • この事業の利用が日常生活の役に立つと認められる方

※社協職員がご本人と話をしながら確認します

利用料について

利用料 1時間あたり1,200円(以降30分ごとに600円)
交通費 車バイク:300円、電車バス等:実際支払った分

※生活保護を受給している方は利用料交通費とも自己負担はありません。

【お問い合わせ】 地域福祉第二課 生活困窮者支援第三係
住  所 〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所内
電  話 0742-30-2525
F A X 0742-30-2323
交通手段 奈良交通バス 奈良市役所前

生活福祉資金の貸付

低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、必要な資金の貸付と相談援助を行います。 貸付のご案内はこちらです。

総合支援資金

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労相談、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金

資金の種類 貸付限度額
生活支援費 生活再建までの生活 (二人以上)月20万円以内 (単身)月15万円以内
住宅入居費 敷金、礼金等の賃貸契約を結ぶために必要な経費。(住宅手当申請の場合に限る) 40万円以内
一時生活再建費 生活再建に必要な一時的な費用 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費 滞納している公共料金等の立て替え費用 債務整理をするために必要な経費 60万円以内

福祉資金

低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金

資金の種類 貸付限度額
福祉費 生業を営むために必要な経費 460万円
技能習得に必要な経費及びその期間中に生計を維持するために必要な経費 技能を習得する期間が6月程度 130万円 1年程度 220万円 2年程度 400万円 3年程度 580万円
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 250万円
福祉用具等の購入に必要な経費 170万円
障がい者用自動車の購入に必要な経費 250万円
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 513.6万円
負傷又は疾病の療育にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が1年を超えないときは170万円 1年を超え1年6月以内であって世帯の自立に必要なときは230万円
介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円 1年を超え6月以内であって世帯の自立に必要なときは230万円
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150万円
冠婚葬祭に必要な経費 50万円
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円
就職、技能習得等の支度に必要な経費 50万円
その他日常生活上一時的に必要な経費 50万円
緊急小口資金 次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の資金 ・医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき ・給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき ・火災等被災によって生活費が必要なとき ・その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき 10万円以内

教育支援資金

資金の種類 貸付限度額
教育支援費 低所得世帯に属する者が高校、大学又は高専に修学するために必要な経費 高校 月3.5万円以内 高専 月6万円以内 短大 月6万円以内 大学 月6.4万円以内
就学支度費 低所得世帯に属する者が高校、大学又は高専への入学に際し必要な経費 50万円以内

不動産担保型生活資金

資金の種類 貸付限度額
不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 土地の評価額の7割程度 月額30万円以内
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 居住不動産の評価額の7割程度(集合住宅は5割) 貸付基本額の範囲内(生活扶助額の1.5倍以内)

※借入申込みにはお住まいの地域の民生委員、地区民生会長への相談も必要です。

【お問い合わせ】 地域福祉第二課 生活困窮者支援第三係
住  所 〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所内
電  話 0742-30-2525
F A X 0742-30-2323
交通手段 奈良交通バス 奈良市役所前

福祉つなぎ資金の貸付

奈良市民であって低所得のための不時の出費に困窮する世帯に対し、必要な資金の貸付を行うことにより、その自立更生を図り、安定した市民生活の維持に寄与することを目的としています。

貸付対象

  • 奈良市内に3ヶ月以上居住していること。
  • 低所得者(所得が生活保護法に基づく最低生活基準の1.5倍以内の者)で、かつ生活保護法に基づく保護を受けていないこと。ただし、生活保護法に基づく最低生活基準額を超える低所得世帯に限る。
  • 福祉つなぎ資金の貸付けを受けることにより、上記で掲げている目的の達成が期待できること。
  • 現に、福祉つなぎ資金の貸付けを受けていないこと。
  • 償還の見込があること。

※ただし、生活福祉資金緊急小口資金の対象となる世帯は除きます。

【お問い合わせ】 地域福祉第二課 生活困窮者支援第三係
住  所 〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所内
電  話 0742-30-2525
F A X 0742-30-2323
交通手段 奈良交通バス 奈良市役所前

権利擁護の推進

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない方の権利を尊重し擁護することにより、住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、権利擁護に関する総合的な相談及び支援等を行います。

  • 権利擁護に関する専門相談・支援に関すること
  • 権利擁護支援の地域連携ネットワークに関すること
  • 成年後見制度普及・啓発・研修に関すること
  • 権利擁護支援人材育成に関すること
【お問い合わせ】 奈良市権利擁護センター
住  所 〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所内
電  話 0742-34-4900
F A X 0742-34-4514
交通手段 奈良交通バス 奈良市役所前

子ども・若者支援(ひきこもり支援)

若者サポートセンター「Restartなら(リスなら)」の運営を受託し、生活課題を抱える若者やひきこもりの方、その家族が孤立せず、自分らしい生活が送れるようサポートします。

【お問い合わせ】 奈良市若者サポートセンター(Restartなら)
住  所 〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所内
電  話 0742-34-4777
交通手段 奈良交通バス 奈良市役所前

生活困窮者等自立支援事業

くらしとしごとサポートセンターの運営を受託し、暮らしや仕事に困りごとを抱えている方の相談を受け、早期に困窮状態から脱却できるよう、生活の安定や就労などを包括的かつ継続的な自立に向けての支援を行います。

【お問い合わせ】 奈良市くらしとしごとサポートセンター
住  所 〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所内
電  話 0120-372-310
交通手段 奈良交通バス 奈良市役所前